ハラスメントに関する講習会が開かれました。(江頭教授)
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東京工科大学では月に一度、八王子キャンパス、蒲田キャンパスでそれぞれに「全学教職員会」と称した講習会を開いています。学長が大学の運営方針を説明する回もありますし、各学部がそれぞれの教育目標を発表する回もあります。時には外部講師をお願いして大学の教育にかかわる最新の話題を解説していただくこともあります。
今週開かれた「ハラスメント講習」もその1つで名川・岡村法律事務所の丸山恵一郎弁護士、池田千絵弁護士、鈴木修平弁護士から学校におけるハラスメントについてのお話をして頂きました。ハラスメントの定義や種類の説明に始まって具体的な裁判事例の紹介、ハラスメントへの対策・対応の解説、という内容でした。
裁判事例はさすがに「これはひどい」という行為が多く、ある意味分かり易いハラスメントでした。ただ、自分達の問題として考えると、ここまではっきりした問題行動には至らずとも教員と学生との関わりの中で、教員にそのつもりが無くても学生が不快に感じるケースがあるかも知れません。学生は教員と学生とのある種の上下関係のもとで弱い立場にある、その点では対等な関係ではありませんから、この様な問題を当事者間で解決することは困難になります。今回の講演で、なるほど、と思ったポイントもこの対等な関係ではないということに関連しています。
講演のなかで紹介されていた文部科学省の「大学における教育内容等の改革状況について」という調査で最初に挙げられていた項目は「相談できる窓口」の有無でした。この窓口ですが、教員ではなく事務局につくるのが適切だといいます。私たち教員にとっては学科内のトラブルは教員が対応する、という考えはごく自然なものです。しかし学生からみると、学生と教員とのあいだのトラブルの調停役として他の教員が対応するという図式では学生の弱い立場はそのままになっている。教員である、という点で調停役としての充分な第三者性が確保出来ない、ということなのです。
簡単に言えば、学生からみれば教員はみんな「仲間内」だ、ということでしょうか。
さて、本学での「相談できる窓口」は事務局の学務課学生係です。ここでは落とし物への対応から一部の学内行事の企画まで幅広い業務のひとつとしてハラスメントにも対応しています。学生課に持ち込まれた相談に対して学生と教員の間に入って問題解決を図ることになりますが、その際の教員側の窓口が学生委員、応用化学科では江頭が担当しています。
おまけ
「先生、セクハラ委員長になったそうですね。」
「セクハラ対策委員長だ、省略するな!」
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