「安全工学」の講義 第10回 化学の安全 有害性(6) 水銀問題-2(水銀の廃棄) (片桐教授)
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2年生の選択必修の講義「安全工学」の担当の片桐です。
このブログのシリーズでは、安全工学という講義の中でお話しした内容について、片桐の個人的な経験と意見を述べていきます。
前回のブログ(「安全工学」の講義 第10回 化学の安全 有害性(5) 水銀問題-1(水俣条約))で述べたように、これから水銀は我々の身の周りから消えていきます(応用化学科ブログ 江頭2016.5.12, 5.13参照)。
2020年に本格的に動き出す水俣条約では
- 水銀供給の停止(鉱山の閉山)
- 水銀の輸出入の原則禁止
- 水銀を使用した指定製品の製造・輸出・輸入の禁止(2020年までに)
- 廃棄物は「環境上適正な方法で管理」すること
となっています。そして、この条約に基づき、国内では「水銀汚染防止法」(2015年)が定められ、2016.4より施行されています。
さて、では回収された水銀は、どのように「廃棄」されているのでしょうか。
有害廃棄物でも、PCBやフロンは焼却処理により分子構造を壊せば無害化できます。一方、水銀は「元素」なので、そのような無害化処理ができません。現状で、回収された金属水銀は,まだ需要があるので再生精製処理され再利用されています。しかし、2020年の水俣条約の発効により、再利用されなくなります。すでに、蛍光灯は2020年までに生産中止することが決められています。これからは、水銀というジョーカーを押し付け合う、「ババ抜き」になりそうです。