「安全工学」の講義 第13回 情報の安全(2) ソフトウエアーの不正使用は絶対ダメ!(片桐教授)
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2年生の選択必修の講義「安全工学」の担当の片桐です。
このブログのシリーズでは、安全工学という講義の中でお話しした内容について、片桐の個人的な意見を述べていきます。
学生さんや大学に勤務している人は、「アカデミック版」として、比較的安くソフトを購入できます。また、本学の学生さんはMicrosoft Office他のソフトを学内からダウンロードして自分のパソコンに入れて使えます。これらのソフトの使用時には使用規約をよく読んで、ルールを必ず守るようにしてください。
昔のパソコンはネットにつなぐことを前提にしていませんでした。スタンド・アローンで使うことを前提にしていたために、1ソフト1台の規約に違反する行為がしばしば見られました。しかし、そのような行為は「違法」です。「ばれなければよい」というものではありません。また、ばれた時には経済的・社会的に痛い目を見ます。そして、その行為はその組織の意思で行われたものでなくても、その組織の構成員個人の犯罪であったとしても、組織全体に大きなダメージを与えます。最悪の場合、構成員一人の不正が組織を潰してしまいます。
ソフトの不正利用に対する損害賠償裁判の判決として「◯EC判決」が知られています。これは日本の試験予備校の◯◯リーガルマインド社が社内のパソコンにマイクロスフト社などのソフトを違法にコピーして使用していたことに対する損害賠償裁判の判決です。2001年に正規品の小売価格と同額の8,500万円の支払いを東京地裁は命じました。
リーガル(合法)をうたった社名の会社がイリーガル(不法)な行為をしてしまっては、シャレになりません。
ほぼ同時期に同様の損害賠償訴訟が日本の大学に対しても複数起こされました。特に某大学の研究室に対する3億円(損害賠償だけではなく懲罰的制裁金を含む額)の訴訟の噂はインパクトが強く、文部省の通達でソフトの管理が厳しくなったことを憶えています。気軽にソフトのCDやフロッピーが持ち出されると困るということで、ソフトパッケージは鍵付きの保管庫に入れることになったりして、鍵のかかる保管場所の確保に大騒ぎでした。
ソフトをインストールするときに、「契約へ同意」のボタンを押す前に、かならず契約内容を確認しましょう。
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