危険物取扱者の資格を取ろう-7 法律-4 指定数量-2 (片桐教授)
| 固定リンク 投稿者: tut_staff
このシリーズはこの夏の受験により危険物取扱者の資格を目指す学生さんを対象にしたレクチャーをします。
さて、危険物庫が正しく使われているかどうかの判定は、「指定数量の倍数」という単位で評価します。
指定数量の倍量は実際に貯蔵している物質の量を指定数量で割ったものです。
倍数 =(その危険物の数量)÷(その危険物の指定数量)
ですね。1カ所に複数種の危険物を貯蔵する場合は、それぞれの危険物の倍数を求め、これを足し合わせた数値が、そこにある危険物の指定数量の倍数になります。
この倍数が1.0を超える場合、消防法の適用を受けることになります。そして、0.2~1.0の場合は市町村の火災予防条例による規制を受けます。その設備で扱える危険物の倍数はその設備の安全施設や立地などで異なります。
自動車のガソリンはもちろん危険物です。ガソリンは第四類第一石油類の非水溶性ですからその指定数量は200Lです。ですから、我が家の車のガソリンタンクを満タンにすると65Lですから、倍数は0.325になります。けっこう大きな数字ですね。複数台の自家用車を満タンの状況で持っていると、指定数量を超えてしまいそうです (^_^; )。
長距離トラックでは400Lのタンクをつけているそうです。これはガソリンなら倍数2.0になります。でも軽油なので、指定数量は1000Lですから、倍数0.4ですね。
多くの市町村で事業所の倍数が0.2を超える場合は「少量危険物貯蔵の届け出」が必要になります。一般家庭の場合は0.5つまりガソリン100Lで届け出が必要になります。もし、指定数量以上の燃料を積むのなら、車に危険物の運搬を示す「危」の標識をつけて、危険物取扱者の同乗が必要になります。
このような判断基準の元となるのが指定数量とその倍数です。
消防法適用の除外があります。航空機、船舶、鉄道による危険物の貯蔵などは消防法を適用されません。国際線のジャンボジェットでは20万リットルのケロシンを積みます。でも、飛行機に「危」の標識表示があったら….乗りたくなくなりますね。
「授業・学生生活」カテゴリの記事
- 研究室配属決定(江頭教授)(2019.03.18)
- Moodleアップグレード、など(江頭教授)(2019.03.14)
- 大学院のすすめ 番外編 「学位って何だろう」(片桐教授)(2019.03.05)
- ハーバーとボッシュ、偉いのはどっち? 4年目 (江頭教授)(2019.02.22)
- インフルエンザの季節ですね。(パート2)(江頭教授)(2019.02.08)