危険物取扱者の資格を取ろう-8 法律-5 指定数量-3 (片桐教授)
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このシリーズはこの夏の受験により危険物取扱者の資格を目指す学生さんを対象にしたレクチャーをします。
危険物の規制はその扱う量の指定数量の倍数で異なります。
指定数量の1/5未満の場合の規制はありません。石油ストーブの使用にいちいち届け出は必要ありません。
指定数量の1/5以上、指定数量以下の場合は、各市町村の条例によって設備や使用目的に応じた技術上の基準が定められています。Web 上で「火災予防条例、東京都」で検索すると、東京都の火災予防条例を読むことができます。貯蔵タンクに使う鋼板の厚さなど、詳しい決まりが記載されています。
指定数量以上の場合は、消防法で規制されます。Web 上で「消防法」で検索すると、法律を読むことができます。指定数量以上の危険物を扱うことのできる設備について、市町村長や知事の許可を得る必要があります。ただし10日以内なら所轄の消防長、消防署長の許可があれば「仮貯蔵」できます。
(消防法 第十条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
消防法 第十一条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。)
前回も述べましたが、消防法は航空機、船舶、鉄道及び軌道による危険物の貯蔵・取扱い又は運搬については適用されません。だから、大量の燃料を積んでいても、飛行機の後ろの方に「危」の標示は必要ありません。
(消防法 第九条の三 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。)
法律文章は読みにくい・わかりにくいかもしれません。もし、理解が難しければ、市販のテキストなどを買ってその解説を読みましょう。
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