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危険物取扱者の資格を取ろう-9 法律-6 製造所・貯蔵所・取扱所  (片桐教授)

| 投稿者: tut_staff

 このシリーズはこの夏の受験により危険物取扱者の資格を目指す学生さんを対象にしたレクチャーをします。

 指定数量以上の危険物を貯蔵し、使ったりする施設は大きく3つに分類されます。製造所、貯蔵所、取扱所です。これらはさらに12の区分に細分化されます。12区分それぞれについて、容量や指定数量倍数の制限などがあります。また、その構造や設置についてもルールがあります。これは憶えましょう。

製造所 

1.製造所

危険物を製造する施設

容量制限はありません。

石油コンビナートをイメージしてください。

貯蔵所

2.屋内貯蔵所 屋内で危険物を貯蔵・取扱う施設

容量制限はありません

床面積は1000㎡以下です。

建物の中にドラム缶がおいてある、のです。

 3.屋外タンク貯蔵所 屋外にあるタンクで貯蔵・取扱う施設

容量制限はありません

 4.屋内タンク貯蔵所 屋内にあるタンクで貯蔵・取扱う施設

指定数量の40倍以下

 5.地下タンク貯蔵所 埋没タンクで貯蔵・取扱う施設

容量制限はありません。

GSなどで地下に埋めてあるタンクです。

(続きます)

Fig_3

6.簡易タンク貯蔵所

簡易タンクで貯蔵・取扱う施設

1基あたり600 L、3基まで。

同一品の場合は2基まで

7. 移動タンク貯蔵所

車両固定タンクで貯蔵・取扱う施設

30,000 L以下 

タンクローリーですね。

8. 屋外貯蔵所

第二類の硫黄など

第四類の引火点が0℃以下のもの

容量制限はありません。

野積みのドラム缶などです。

取扱所

9. 給油取扱所

ガソリンスタンドです。

専用タンクは制限なし。

廃油タンクは10,000L以下

10.販売取扱所

店舗で容器入りのものを販売

ホームセンターですね。

第一種販売取扱所:指定数量の15倍以下

第二種販売取扱所:倍数15超40以下

11.移送取扱所

配管とポンプで危険物を移送

容量制限はありません。

12.一般取扱所

上記以外の取扱所

容量制限はありません。

 

イメージできますか?。

片桐 利真

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