« 東京工科大学の入学式(江頭教授) | トップページ | 「安全工学」の講義 番外編 4月5日 新入生避難訓練(片桐教授) »

危険物取扱者の資格を取ろう-13 法律-10 危険物保安統括管理者・保安監督者・保安員・自衛消防組織、自主保安体制 (片桐教授)

| 投稿者: tut_staff

 このシリーズはこの夏の受験により危険物取扱者の資格を目指す学生さんを対象にしたレクチャーをします。

 危険物保安統括管理者は、大量の第四類を扱う事業所における安全保安の最高責任者です。製造所・一般取扱所ではでは倍数3000以上、移送取扱所では指定倍数以上で選任が必要です。事故発生の責を負います。選任や解任を市町村長等に届け出なければなりません。この危険物保安統括管理者になるために必要な資格はありません。その事業所の統括管理職であることが重要です。

 危険物保安監督者は 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)では不要ですが、その他の製造所等では選任が必要な場合があります(というか特殊な場合を除いて必要です)。特に、製造所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所・移送取扱所で選任が必要です。その他の施設で選任の必要性は倍数30以下か超えるか、第四類では引火点が40℃以上か未満かにより決まっています。選任や解任を市町村長等に届け出なければなりません。この危険物保安監督者は、甲種奇縁物取扱者、乙種危険物取扱者(種別の合うもの)で、6ヶ月以上の取扱いの実務経験を持つものでなければなれません。丙種危険物取扱者は監督者になれません

 危険物施設保安員は、製造所・一般取扱所で倍数100以上、および全ての移送取扱所(この製造所等は保安統括管理者と同じですが、倍数が異なります)で危険物保安監督者の下で保安業務の補佐をする人です。選任は必要ですがその届出は義務づけられていません。

 この「三職」について、表にまとめておきましょう。

Fig_7

 また、全ての製造所等では「危険物取扱者」を必要とします。特に移動タンク貯蔵所(タンクローリー)でも必要なことを憶えておきましょう。

 自衛消防組織は危険物保安統括管理者を必要とする条件の製造所等で義務づけられています。火災などの発災時には危険物保安統括管理者が指揮をとります。その人数や化学消防自動車の台数は倍数により定まります。

 第四類の扱い倍数が12万未満なら 人数5人、台数1台;12万以上24万未満なら 人数10人、台数2台;24万以上48万未満なら 人数15人、台数3台;48万以上なら 人数20人、台数4台と定められています。要するに石油コンビナートには必要、くらいで憶えておきましょう。

片桐 利真

« 東京工科大学の入学式(江頭教授) | トップページ | 「安全工学」の講義 番外編 4月5日 新入生避難訓練(片桐教授) »

授業・学生生活」カテゴリの記事