危険物取扱者の資格を取ろう-15 法律-12 危険物取扱者制度と免状・保安講習 (片桐教授)
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このシリーズはこの夏の受験により危険物取扱者の資格を目指す学生さんを対象にしたレクチャーをします。
ここまでで、危険物取扱者の役割、責任を理解いただけたと思います。決して軽くはありません。製造所等で危険物は、危険物取扱者そのひとまたは危険物取扱者の立ち会いのもとでしか取扱うことができません。その資格をとるためにはそこそこの勉強を必要とします(ブログ 危険物取扱者の資格を取ろう-1 イントロ-1)。
危険物取扱者の免状の発行者は都道府県知事です。もし、取扱者が消防法等に違反している場合は、免状の返納を命じることができます。
片桐はこのブログを書いている時点で甲種危険物取扱者の資格を有しています(ブログ 危険物取扱者の資格を取ろう-1 イントロ-1)。しかし、危険物取扱者としての業務を行う時は「保安講習」を受けなければなりません。この保安講習は危険物取扱いの業務をしていない場合は受講の義務はありません。しかし従事する時は「3年に1回」の受講が原則です。
新た従事する時は、資格取得後1年以内に1回目を受講し、その直近の4月1日以降、3年以内ごとに1回の講習を受けます。
過去2年以内に免状の交付を受けたあるいは受講した者で新たに従事する時は、その以前受けた受講日の直近の4月1日以降、3年以内ごとに1回の講習を受けます。
継続して従事する者は、とにかく最後の受講日の直近の4月1日以降、3年以内ごとに1回の講習を受けます。
さあ、この3つのケースについて、数直線図で受講する期限を書いてみましょう。そうすれば頭の中で整理し、理解し、この規則の公正さを納得できます。
なお、危険物取扱者の業務を行っているのに、保安講習を受けない場合は、免状返納命令の対象になります。これは運転免許と同じですね。
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