危険物取扱者の資格を取ろう-17 法律-14 製造所等での常識 (片桐教授)
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このシリーズはこの夏の受験により危険物取扱者の資格を目指す学生さんを対象にしたレクチャーをします。
実験室の常識と同じように、危険物を扱う製造所等での常識として、以下の15項目の事項を頭に入れておきましょう。
(1) 許可・届出したもの以外の危険物を扱わない(作らない、貯蔵しない、取扱わない)。また、許可・届出した量以上の倍数の危険物を扱わない。
(2) みだりに「火気」を使用しない。
(3) 整理・清掃(5S 整頓、清潔、躾け)
(4) 係員以外のみだりな出入りはダメ
(5) 貯留装置や油分離装置の危険物があふれないように随時対応
(6) 危険物のくず・かすは1日1回適切な廃棄
(7) 遮光と換気、直射日光を当てない、建物内の換気はしっかりと
(8) 危険物の状況・環境をしっかりモニター(温度計、湿度計、圧力計、その他)
(続きます)
(9) 危険物を漏らさない、飛散させない、あふれさせない。
(10) 変質させないように、混ぜないように
(11) 機器の修理は危険物(油)をしっかり除いてから。
(12) 容器の腐食や破損に注意
(13) 容器等を転倒したり落下させたり衝撃を与えたりしない。粗暴な扱いはダメ。
(14) 気化しやすい危険物を扱う場所では、電気器具に注意。火花を発する機械・工具・履物はダメ。
(15) 保護液中の危険物は、保護液から露出させない。(ナトリウムはオイルの中に沈めておく)
要するに、「常識を働かせて、危険物を扱いましょう」ということですね。
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