危険物取扱者の資格を取ろう-18 法律-15 製造所の構造と設備 (片桐教授)
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このシリーズはこの夏の受験により危険物取扱者の資格を目指す学生さんを対象にしたレクチャーをします。
さて、ここから12種類の危険物関係の施設の構造と設備の話が続きます。これを超えると法律はほぼ終わりです。めげずにがんばりましょう。
製造所の構造と設備にはいろいろな規定があります。まず「構造」について。
(1) 見やすいところに「標識」「掲示板」を設ける。
(2) 地階を有しない
(3) 不燃材料で作る(壁,床、柱、階段)、外壁は耐火構造の壁
(4) 屋根を不燃材料で作る。天井は設けない。
(5) 窓と出入り口は防火設備、出入り口は自動閉鎖の特定防火設備、網入りガラスを使用。
(6) 液状危険物を扱う建築物の床は液体が浸透しないこと。適当な床面傾斜と貯留設備。
設備について
(1) 採光、照明、換気設備
(2) 揮発性蒸気や微粉の高所への排出設備
(3) 屋外設備では、0.15mの囲い(防油堤)、傾斜と貯留設備
(4) 漏れ、あふれ、飛散を防止できる構造
(5) 加熱する設備は、温度測定装置
(6) 加熱乾燥に直火を使用しない
(7) 圧力のかかる設備は、圧力計と安全装置
(8) 電気設備は電気工作物の法令に従う
(9) 静電気の恐れがある時は、静電気の除去装置
(10) 指定数量の倍数10以上なら避雷針などの避雷設備
また、配管について
(1) 強度は十分である。使用圧の1.5倍以上の水圧試験を行う。
(2) 使用物で劣化しない材質
(3) 熱で変形しない。(火災に耐える)
(4) 外面腐食の防止措置
(5) 地下配管は、接続部の漏洩点検をできるように
(6) 加熱保温設備は安全な構造
(7) 地上配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮に対して安全な支持物
以上の事項は、常識的なものですね。一度書いて憶えれば十分でしょう。
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