« 40年ぶりに「ファウンデーション(アイザック・アシモフ著)」を読んで(江頭教授) | トップページ | 駅の発車メロディ(片桐教授) »

危険物取扱者の資格を取ろう-20 法律-17 屋内貯蔵所の構造と設備(片桐教授)

| 投稿者: tut_staff

 このシリーズはこの夏の受験により危険物取扱者の資格を目指す学生さんを対象にしたレクチャーをします。

 今回は屋内貯蔵所です。屋内貯蔵所は、ドラム缶やポリタンクに入れた危険物を入れておく平屋の倉庫をイメージして下さい。

 屋内貯蔵所は保安距離の確保が必要です(ブログ:危険物取扱者の資格を取ろう-16 法律-13 基準(保安距離と保安空地))。

 また保有空地が必要です。保有空地の幅は建物の壁、柱、床の耐火性,および指定数量の倍数によります。耐火構造なら、倍数5以下なら0m以上、倍数5~10以下なら1m以上、倍数10~20以下なら2m以上、倍数20~50以下なら3m以上、倍数50~200以下なら5m以上、倍数200を超えるなら10m以上です。耐火構造以外なら、倍数5以下なら0.5m以上、倍数5~10以下なら1.5m以上、倍数10~20以下なら3m以上、倍数20~50以下なら5m以上、倍数50~200以下なら10m以上、倍数200を超えるなら15m以上です。この部分はノートに表を作っておきましょう。

 屋内貯蔵庫の構造は:

(1) 標識及び掲示板を設ける

(2) 独立した専用の建築物であること

(3) 地盤面から軒までの高さは6m未満(ただし、第二類と第四類の軒高は20m未満)、床面は地盤面よりも高く。

(4) 面積は1,000m2以下

(5) 壁、柱、床を耐火構造。はりを不燃材料、出入り口以外の開口部を持たない。

(6) 屋根を不燃材料、天井を設けない

(7) 窓、出入り口には防火設備、ガラスは網入りガラス

(8) 液状危険物はしみ込まない床、適当な傾斜と貯留設備

 屋内貯蔵所の設備は:

(1) 架台を設ける時は不燃材料

(2) 採光、照明,換気設備、引火点70℃未満の危険物は蒸気排出設備

(3) 電気は「製造所」と同じ(ブログ:危険物取扱者の資格を取ろう-18 法律-15)

さあ、この構造と設備をイラストに書き込んでみましょう。

Fig_14

ここで特に憶えるのは

(1) 保安空地

(2) 軒までの高さ(6m or 20m その条件)

(3) 床面積 ≦1,000m2

です。

片桐 利真

« 40年ぶりに「ファウンデーション(アイザック・アシモフ著)」を読んで(江頭教授) | トップページ | 駅の発車メロディ(片桐教授) »

授業・学生生活」カテゴリの記事