危険物取扱者の資格を取ろう-22 法律-19 屋内タンク貯蔵所の基準(片桐教授)
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このシリーズはこの夏の受験により危険物取扱者の資格を目指す学生さんを対象にしたレクチャーをします。
今回は屋内タンク貯蔵所です。屋内タンク貯蔵所は、屋内貯蔵庫とは異なります。貯蔵用のタンクを平屋建ての建物でカバーしたような構造のものです。
屋内タンク貯蔵所は保安距離を必要としません。また、保安空地も必要ありません。しかし、通気管の開放部から「敷地境界線」までの距離の規定があります。
屋内タンク貯蔵庫の構造は:
(1) 平屋建てのタンク専用室を設けます
(2) タンクと壁の間、タンクの間は0.5m以上離します。
(3) 見やすいところに「標識」「掲示板」を設ける。
(4) タンク容量は指定数量の40倍(または20,000L)以下。複数のタンクが1つの縦屋にある場合は、倍数の合算量は上記を超えないこと。
(5) タンクそのものの構造は屋外貯蔵タンク(危険物取扱者の資格を取ろう-21 法律-18 屋外タンク貯蔵所の構造と設備)と同じ
(6) 外面に錆び止め塗装
(7) 配管は製造所や屋外タンク貯蔵所と同じ(ブログ:危険物取扱者の資格を取ろう-18 法律-15 製造所の構造と設備)。
(8) 壁、柱、床を耐火構造。はりを不燃材料、出入り口以外の開口部を持たない。屋根を不燃材料、天井を設けない。これは屋内貯蔵所(危険物取扱者の資格を取ろう-20 法律-17 屋内貯蔵所の構造と設備 )と同じ
(9) 窓、出入り口には防火設備、ガラスは網入りガラス。これも屋内貯蔵所(危険物取扱者の資格を取ろう-20 法律-17 屋内貯蔵所の構造と設備 )と同じ
(10) 液状危険物はしみ込まない床、適当な傾斜と貯留設備。これも屋内貯蔵所(危険物取扱者の資格を取ろう-20 法律-17 屋内貯蔵所の構造と設備 )と同じ
(11) タンク専用室の出入り口の敷居高さは床面から0.2m以上。
屋内タンク貯蔵所の設備は:
(1) 配管は製造所や屋外タンク貯蔵所と同じ(ブログ:危険物取扱者の資格を取ろう-18 法律-15 製造所の構造と設備)。
(2) 採光、照明,換気設備、引火点70℃未満の危険物は蒸気排出設備は屋内貯蔵所(危険物取扱者の資格を取ろう-20 法律-17 屋内貯蔵所の構造と設備 )と同じ
(3) ポンプ設備は、タンク専用室のない場合は屋外タンク貯蔵所(危険物取扱者の資格を取ろう-21 法律-18 屋外タンク貯蔵所の構造と設備)と同じ。タンク専用室のある場合は別の法令(総務省令)による。
(4) 注入口に弁またはフタ(液体の場合)。その周囲に静電気除去の接地電極。これは屋外タンク貯蔵所(危険物取扱者の資格を取ろう-21 法律-18 屋外タンク貯蔵所の構造と設備)と同じ。
(5) 圧力タンクは安全装置、その他は無弁通気管を設置
(6) 危険物量を自動的に表示する装置(液体の場合)
(7) 電気は「製造所」と同じ(ブログ:危険物取扱者の資格を取ろう-18 法律-15)
要するに、タンクはほぼ屋外タンク貯蔵所、建物は屋内貯蔵所のものになります。そのために項目は多くなります。
ここでややこしいのは「無弁通気管」です。
(1) 通気管の出口は地上4m以上、建物の窓や出入り口から1m以上離す。
(2) 引火点40℃未満なら、その先端を敷地境界から1.5m以上離す。
(3) 高引火点のみを100℃未満で扱う場合は、先端をタンク専用室内においても良い
(4) 滞油(液がたまる)ことのないように、屈曲させない。
さあ、この構造と設備をイラストに書き込んでみましょう。特に通気管を書き込んでみましょう。
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