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危険物取扱者の資格を取ろう-24 法律-21 簡易タンク貯蔵所の基準(片桐教授)

| 投稿者: tut_staff

 このシリーズはこの夏の受験により危険物取扱者の資格を目指す学生さんを対象にしたレクチャーをします。

 今回は簡易タンク貯蔵所です。田舎の小さなガソリンスタンドで給油装置についているタンクです。あまり見かけなくなりました。あるいは雪国の大きな灯油備蓄タンクもこれになります。

 簡易タンク貯蔵所は保安距離を必要としません。しかし、屋外では1mの保安空地を必要とします。

 簡易タンク貯蔵所とそのタンクの構造は:

(1) 一カ所の貯蔵所に設置できる簡易貯蔵タンクは3基まで。そして、同じ品質の危険物の簡易貯蔵タンクを複数おいてはダメです(1種類に1基のみ)。

(2) 見やすいところに「標識」「掲示板」を設ける。

(3) 簡単に移動しないように固定

(4) 専用室内に設置する時は、壁面から0.5 m以上離す

(5) 簡易貯蔵タンク1基の容量は600 L以下。

(6) タンクは厚さ3.2 mm以上の鋼板で気密に造る。水圧検査70 kPa、10分間で漏れや変形のないこと。

(7) 外面は錆び止め塗装

 簡易タンク貯蔵所の設備は:

(1) 通気管を設置、第四類の圧力タンク以外は無弁通気管、それ以外は以下のとおり

 ①直径25 mm以上

 ②先端高さは地上1.5 m以上

 ③先端は水平より下45°以上曲げて雨水が入らないように

 ④細かい銅網などの引火防止装置

(2) 給油設備をつける時は、「給油取扱所」の基準を適用

です。

Fig_3

ここで特に憶えるのは

(1) 簡易タンク1基の容量≦600L

(2) 貯蔵所には違う種類のタンクを3基まで

です。

片桐 利真

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