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危険物取扱者の資格を取ろう-26 法律-23 移動タンク貯蔵所の基準-2 (移送) (片桐教授)

| 投稿者: tut_staff

 このシリーズはこの夏の受験により危険物取扱者の資格を目指す学生さんを対象にしたレクチャーをします。

 今回も移動タンク貯蔵所の話です。タンクローリーで危険物を運ぶことを「移送」と呼びます。移送は「運搬」(ドラム缶に入れた危険物をトラックで運ぶ)とは異なります。運搬では危険物取扱者の同乗は不要(取扱いには必要)ですが、移送では取扱者が免状を携帯して同乗します。

 移送においては以下の基準があります。

(1) その危険物を取扱うことのできる危険物取扱者が乗車すること。

(2) 移送開始前に「底弁」その他の弁、マンホールのふた、消火器等の点検を行う

(3) 移送が長時間になる時は、2人以上の運転要員を確保(①連続運転時間が4時間/1人を超える、or ②運転時間が9時間/1人・1日を超える)。

(4) 休憩、故障のための一時停止(停車)は安全な場所を選ぶ。

(5) タンクからの漏れ等で災害の発生しそうな時は、応急処置をして最寄りの消防署に通報

(6) アルキルアルミニウム、アルキルリチウムなどの「省令」で定める危険物移送の時には、「移送経路」等の必要書類を消防機関に事前送付。書面の写しを携帯し、その通りに移送する。

(7) 危険物取扱者は乗車時に「免状」を携帯する。

です。

移動タンク貯蔵所には以下の書類を備え付けなければなりません。

 ・完成検査証

 ・定期点検記録

 ・譲渡・引渡の届出書

 ・品名・数量(倍数)の変更届出書

Fig_5

ここで特に憶えるのは

(1) 運転時間と乗車人数

(2) 危険物取扱者の同乗と免状携帯の義務

(3) アルキルアルミニウムなどの輸送時の手続き

(4) 移動タンク貯蔵所に備え付けておく書類

です。

片桐 利真

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