危険物取扱者の資格を取ろう-28 法律-25 屋外貯蔵所の基準 (片桐教授)
| 固定リンク 投稿者: tut_staff
このシリーズはこの夏の受験により危険物取扱者の資格を目指す学生さんを対象にしたレクチャーをします
今回は屋外貯蔵所です。これは容器に入れた危険物を屋外に野積みにする貯蔵所です。
保安距離は製造所の基準になります()。保安空地は指定数量の倍数で異なります。倍数10以下なら保安空地の幅は≧3 m、10<倍数≦20なら≧6 m、20<倍数≦50なら≧10 m、50<倍数≦200なら≧20 m、200<倍数なら≧30 mです。
屋外貯蔵所は貯蔵できる危険物が限られています。
第二類 硫黄(硫黄のみを含有するもの)、引火性固体
第四類 できないものを除く
貯蔵できないものは
第一類、第三類、第五類、第六類
第二類で上記の貯蔵できるもの以外。
第四類 特殊引火物、第一石油類の中で引火点<0℃のもの
屋外貯蔵庫の構造と設備は:
(1) 湿潤でなく、排水の良い場所
(2) 周囲に高さ1.5 m以上の柵
(3) 見やすいところに「標識」「掲示板」を設ける。
(4) 架台を設ける時は不燃材料で、堅固な地盤面に固定
(5) 架台の高さは <6 m
(6) 必要な消火設備
(7*) 塊状硫黄の場合は面積は<100 m2 、油分離槽、排水溝、
ここで特に憶えるのは
(1) 倍数による保有空地の幅(柵から空ける距離)
(2) 柵の高さ(≧1.5 m)、架台の高さ(<6 m)
(3) 置いても良いもの、置いてはいけないもの(類別)。
です。
「授業・学生生活」カテゴリの記事
- 研究室配属決定(江頭教授)(2019.03.18)
- Moodleアップグレード、など(江頭教授)(2019.03.14)
- 大学院のすすめ 番外編 「学位って何だろう」(片桐教授)(2019.03.05)
- ハーバーとボッシュ、偉いのはどっち? 4年目 (江頭教授)(2019.02.22)
- インフルエンザの季節ですね。(パート2)(江頭教授)(2019.02.08)





