ハラスメントに関する講習会が開かれました。(江頭教授)
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東京工科大学では月に一度、八王子キャンパス、蒲田キャンパスでそれぞれに「全学教職員会」と称した講習会を開いています。学長が大学の運営方針を説明する回もありますし、各学部がそれぞれの教育目標を発表する回もあります。時には外部講師をお願いして大学の教育にかかわる最新の話題を解説していただくこともあります。
今週のタイトルは「法律家から見たハラスメント」。本学では毎年このようなハラスメントに対する講演を行っていますが、今回はもその1つ。今回は清水法律事務所の清水 光弁護士。清水さんには本学の顧問弁護士もお願いしているそうです。内容はハラスメントの定義や種類の説明に始まって具体例の紹介しながらハラスメントに当たるか否かを問いかけるスタイル。今回はアカデミックハラスメントへの対策・対応の解説が中心でした。
今回、開始の挨拶は本学の大山学長でした。
事例はさすがに「これはひどい」という、ある意味分かり易いケースもありましたが、中には微妙な事例もあって結構答えに迷うことも。確かにアカデミックハラスメントでは教員と学生、あるいは教授と助教など明らかな立場の強弱がある一方で、学生にも助教にも、そしてもちろん教授にも一定な社会的な役割があります。たとえば「ご指導ご鞭撻」といいますが指導の中には「鞭撻」の文字に現れているように相手に厳しく接する側面も必要なのです。その境目の見極めがハラスメントの見極めでもあるのですね。
そういう意味で今回の講演で特に印象的だったのは「相手が嫌がっていればハラスメントだ」という言葉が「独り歩きしている」という指摘でした。ハラスメントについての講演は今までも行われてきたのですが、今回の講演は私にとっては理解が一歩進んだ、と感じられる内容でした。
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